大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)813 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村部芳太郎の上告理由について。

原判決は、上告人が原審において乙第二一号証を提出し原審における証人Dの証

言ならびに被上告人本人尋問の結果を援用した事実の記載を逸脱したもので、この

ことは本件記録に照らせば明白に認められるところである。従つて、この明白な誤

謬は原審のした更正決定により更正されたものであり、原判決には所論の違法ある

ものとはいえず、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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